要介護認定を受けるには
「松の家」グループのサービスをご利用いただくにあたり、
要介護認定を受ける必要がございます。
そのための条件や申請の流れなどをご説明します。
介護保険を利用できる人
65歳以上の介護が必要と認定された第1号被保険者
40歳から64歳の特定疾病により介護が必要と認定された第2号被保険者
特定疾病一覧
筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、
骨折を伴う骨粗しょう症 シャイ・トレーガー症候群、
初老期における認知症、早老症、脊髄小脳変性症、
脊柱管狭窄症、糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、
脳血管疾患、パーキンソン病、閉塞性動脈硬化症 、
慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスを受けるまでのながれ
①申請
介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要です。
介護保険サービスを利用するには、
介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて
認定(要介護認定)を受けることが必要です。
要介護認定を受けるためには、
お住まいの市町村の窓口に申請が必要です。
※原則として30日以内に結果が通知されます。
② 調査
介護が必要な状態か調査します。
1. 訪問調査
調査員が家庭などを調査し、
介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。
2. 主治医の意見書
主治医が病気の状態などをまとめた
医学的な見地からの意見書が必要です。
当施設関連医院でも作成できますので、
お気軽にご相談ください。
③介護認定
どのくらいの介護が必要か審査します。
主治医の意見書などをもとに
介護認定審査会で以下が決められます。
1. 介護に日常生活に支援が必要かどうか
2. どのくらいの介護度を必要とするか(要介護度)
④状態区分
必要な介護の度合いに応じて下記の区分に分けられます。
1. 事業対象者 要支援 1、要支援 2
2. 要介護 1、要介護 2、要介護 3、要介護 4、要介護 5
⑤ 介護サービス計画の作成
事業対象者 要支援の方
介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
地域包括支援センターでケアプランを作成します。
要介護の方
介護サービス(介護給付)を利用できます。
在宅サービス
利用者が選択した居宅介護支援事業者の
介護支援専門員(ケアマネジャー)が
ケアプランを作成します。
施設サービス
希望する施設を選び、利用者が直接申し込みます。
ケアプランは施設のケアマネジャーが作成します。
非該当の方
介護保険以外のサービスや
介護予防事業(地域支援事業)などが利用できます。
介護予防事業は
地域包括支援センターでケアプランを作成します。
⑥サービスの利用
利用者負担は費用の1割です。
ただし、所得により負担割合が変わります。
※上記は2024年4月現在の情報です。
法改正に伴って変更がある場合がございます。
弊社で情報を把握した段階でできるだけ速やかに、
上記情報を更新させていただきます。